【記事】「海外で購入したiPadを国内でWi-Fiに接続すると違法なのか。」への総務省の見解


国内の無線接続機器の基準を満たすことの証明である、技適マークが貼られていない米国で購入したiPadを国内でWi-Fiに接続すると、電波法違反になるとの話がTwitterで広まっている。この件に関して詳しく問い合わせをしていただいた、@takuma104 さん、@norio_nomuraさん他のまとめがこちら。
それによると、
結論としては、
・法改正され、設定画面などでのマークの表示だけで問題なくなる
・iPadのOSのupdateなどで設定画面の表示で技適マークが表示される
の2点がクリアになると、そのままこのUS版iPadのWifiが電波法的に使えることになるかもしれません。
という前提のもとで、やはり現状としては違法ということだった。

(中略)

法の基本理念だろうが、いかにせん、時代と合致しない。
ではあるが、悪法であっても法は法。もしも米国でiPadを入手され、これからも国内で合法的に使いたい方は、
(1)法改正がされ、iPadのソフトウェアアップグレードで技適マークが表示されるまでWi-Fiに接続しない。
(2)上記の団体に持ち込み、技術基準をクリアしていることを承認してもらい、認定番号?をもらう。
のいずれかしか方法がないようである。
で、調べてみたのだが、この「団体」とは、「技術基準適合証明及び工事設計認証を行う登録証明機関等」のことであると思われる。
しかしまあ。。。。総務省はさらりと流しているが、こんなとんでもない(なさそうに見える)手続きをクリアするなら、法改正を待ったほうが無難かもしれない。やってみようかな。どうしようかな。
【※4/19追記】
コメントいただきましたので追記します。
「個別に登録する場合は、技術基準適合証明ではなく、技術基準適合自己確認による方法があります。これなら技術基準適合証明に比べればはるかに安価にできるはずです。(電波法第38条の33) 」( nezさん)とのことです。
【※5/4追記】4/28に総務省、技術基準適合認定マークのディスプレイ表示による改正省令を施行。これにより、シールや刻印でなくてもディスプレイ上に技適マークが表示されさえすれば、法規をクリアできることになりました。後はAppleの対応次第。

(情報元:CNET JAPAN)


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実はまだ問題がある。
最近は海外ネット通販や個人輸入などで、海外のWiFi機能付きスマートフォンや携帯電話などを購入して日本国内で使っている人が違法と知らずに使ってしまっていることだ。しかも秋葉原に行けばパーツレベルでも普通に売られていたりする。
こうなってしまうと、秋葉原でパソコンの自作パーツを買う感覚で直接輸入されてしまっている海外向け無線機器を自作パソコンに組み込んで使ってしまうと、アウト!となってしまうのもある。
確かに画面に技適マークが出れば相互承認でいいのかも知れないが、WiFi規格はそもそも国際標準の認証規格だ。海外で相当数発売されているiPhoneやiPad、各スマートフォンを持った外国人旅行客が入国した際にわざわざWiFiをオフに設定しているハズが無い。総務省の回答者はこういった外国人旅行客を違法だと言い切ってしまった時点で、(総務省の担当者には責任が無いだろうけれど)この法律の存在自体が国際問題や貿易摩擦、外国人入国者の携帯機器使用など様々な火種として燻っていることが明らかになってしまった。
悪法でも違法と言うのであれば、外国人旅行客が入国してiPhoneやスマートフォンの電源を入れた瞬間に取り締まりをしなくてはならないという、時代遅れにも程がある実態がそこにある。
総務省には相互承認について、もう一歩踏み込んでもらい海外で承認が取れているものは、その時点でOKにして頂きたい。