【2ch】「パチンコCR機は、違法な賭博機だ!警察は賭博幇助してる!」 男性が提訴…全国集団訴訟につながる恐れも
・3月25日に発売された週刊文春(4月1日号)によると、昨年12月
25日、30代パチンコファンの男性A氏が、名古屋地裁管内のある支部に
おいて、パチンコ業界に一石を投じる前代未聞の国家賠償訴訟を起こした。
A氏の訴えを要約すると、確率変動という機能を搭載した現在のパチンコ
CR機は違法な賭博機であり、確率変動を認める違法な規則を定めた国、
実質的には国家公安委員会及び警察庁は"賭博幇助"にあたるとして、
損害賠償を求めている。
原告側が強調しているのは、賞品の価格の最高限度額が施行規則では
「一万円を超えない」と規定してあることに対し、「一回の大当りで獲得
できる遊技球の上限は2400個、パチンコ玉1個が4円と換算して9600円が
上限となるところ、確率変動の場合は大当りが1回ではなく無限回の可能性が
あり、最終的には最高限度額の一万円を超えるため、これが賭博罪にあたると
解釈。さらに、04年の規則改正で初めて警察庁が"確率変動"を公に規定した
ことで、射幸性の高いパチンコ機で公然と賭博行為が行われるようになった
として、規則制定者である国を"賭博幇助"で糾弾し、この規則改正が上位
規則である風営法の「著しく射幸心をそそる」という条文に違反していると
指摘した。
警察庁生活安全局保安課のコメントも掲載されており、"確率変動"を
認めた経緯について、「従前は国家公安委員会規則に定める遊技機の
技術上の規格に規定がなかったところ、平成16年の規則改正により、
大当りの集中による遊技球の大量獲得を規制する観点から、当該確率が
任意に変動することを禁じ、変動する場合の確率値は一定であること等の
規定が設けられたところであります」と語っている。CR機が賭博機と
いう指摘については回答を避けた。
記事内では、「CR」と冠したパチンコ台が巷に溢れている昨今、これが
違法な賭博機と認められれば全国的な集団訴訟の動きに広がり、消費者
金融のグレーゾーン金利を巡る"過払い返還訴訟"と似た騒ぎに発展する
のではないか、と警鐘を鳴らしている。(抜粋)
http://www.vsearch.co.jp/entry/news02/post-450.php
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1270533536/
43:名無しさん@十周年:2010/04/06(火) 15:21:06 ID:s5UGvgjt0
ってか、三点方式がそもそも違法だろ。
誰か訴えた例ってあるのかな?
63:名無しさん@十周年:2010/04/06(火) 15:25:21 ID:doKbcoqY0
>>43
1963年6月福岡高裁
98:名無しさん@十周年:2010/04/06(火) 15:30:37 ID:RKIO7PEW0
楽しみな裁判だが、裁判官がトチ狂った判断しないことを願う
法的には違反なんでしょ? 警察が取り締まらないだけで
どういう見解出すのかねえ?
122:名無しさん@十周年:2010/04/06(火) 15:34:57 ID:doKbcoqY0
>>98
この原告は間違いなく負けるよ。
「1回の大当たり」の捉え方をわざと曲解してるもの。
裁判に勝てるとは本気で思っていなくて裁判の過程で
警察の天下りとか三店方式の違法性についてとかを
訴えるつもりなんでしょ。
それもマスコミで報道されなきゃ意味無いのにねぇ。
201:名無しさん@十周年:2010/04/06(火) 15:48:44 ID:U8y7+mQM0
この報道は今後もみ消されるに一票
http://nukohiroba.blog32.fc2.com/blog-entry-1861.html
----------
公然ギャンブルを指摘する勇者現わる!
まあ、何の生産性もない娯楽搾取で、賭博回避を容認しているような
産業ですから、これを機にその存在を事業仕分けにかけてみるのは
正しいと言えますかね。
25日、30代パチンコファンの男性A氏が、名古屋地裁管内のある支部に
おいて、パチンコ業界に一石を投じる前代未聞の国家賠償訴訟を起こした。
A氏の訴えを要約すると、確率変動という機能を搭載した現在のパチンコ
CR機は違法な賭博機であり、確率変動を認める違法な規則を定めた国、
実質的には国家公安委員会及び警察庁は"賭博幇助"にあたるとして、
損害賠償を求めている。
原告側が強調しているのは、賞品の価格の最高限度額が施行規則では
「一万円を超えない」と規定してあることに対し、「一回の大当りで獲得
できる遊技球の上限は2400個、パチンコ玉1個が4円と換算して9600円が
上限となるところ、確率変動の場合は大当りが1回ではなく無限回の可能性が
あり、最終的には最高限度額の一万円を超えるため、これが賭博罪にあたると
解釈。さらに、04年の規則改正で初めて警察庁が"確率変動"を公に規定した
ことで、射幸性の高いパチンコ機で公然と賭博行為が行われるようになった
として、規則制定者である国を"賭博幇助"で糾弾し、この規則改正が上位
規則である風営法の「著しく射幸心をそそる」という条文に違反していると
指摘した。
警察庁生活安全局保安課のコメントも掲載されており、"確率変動"を
認めた経緯について、「従前は国家公安委員会規則に定める遊技機の
技術上の規格に規定がなかったところ、平成16年の規則改正により、
大当りの集中による遊技球の大量獲得を規制する観点から、当該確率が
任意に変動することを禁じ、変動する場合の確率値は一定であること等の
規定が設けられたところであります」と語っている。CR機が賭博機と
いう指摘については回答を避けた。
記事内では、「CR」と冠したパチンコ台が巷に溢れている昨今、これが
違法な賭博機と認められれば全国的な集団訴訟の動きに広がり、消費者
金融のグレーゾーン金利を巡る"過払い返還訴訟"と似た騒ぎに発展する
のではないか、と警鐘を鳴らしている。(抜粋)
http://www.vsearch.co.jp/entry/news02/post-450.php
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1270533536/
43:名無しさん@十周年:2010/04/06(火) 15:21:06 ID:s5UGvgjt0
ってか、三点方式がそもそも違法だろ。
誰か訴えた例ってあるのかな?
63:名無しさん@十周年:2010/04/06(火) 15:25:21 ID:doKbcoqY0
>>43
1963年6月福岡高裁
98:名無しさん@十周年:2010/04/06(火) 15:30:37 ID:RKIO7PEW0
楽しみな裁判だが、裁判官がトチ狂った判断しないことを願う
法的には違反なんでしょ? 警察が取り締まらないだけで
どういう見解出すのかねえ?
122:名無しさん@十周年:2010/04/06(火) 15:34:57 ID:doKbcoqY0
>>98
この原告は間違いなく負けるよ。
「1回の大当たり」の捉え方をわざと曲解してるもの。
裁判に勝てるとは本気で思っていなくて裁判の過程で
警察の天下りとか三店方式の違法性についてとかを
訴えるつもりなんでしょ。
それもマスコミで報道されなきゃ意味無いのにねぇ。
201:名無しさん@十周年:2010/04/06(火) 15:48:44 ID:U8y7+mQM0
この報道は今後もみ消されるに一票
http://nukohiroba.blog32.fc2.com/blog-entry-1861.html
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公然ギャンブルを指摘する勇者現わる!
まあ、何の生産性もない娯楽搾取で、賭博回避を容認しているような
産業ですから、これを機にその存在を事業仕分けにかけてみるのは
正しいと言えますかね。